ホーム » 用語集 » 手形

手形

手形引受書類渡し

手形引受書類渡し(D/A; Documents against Acceptance)とは、荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつである。輸入者が銀行に対して荷為替手形の支払いを引き受けることにより、船積書類を入手し、貨物を受け取ることができるという方法。
D/A xx days after sight, D/A xx days after B/L date, D/A xx days after the arrival of the goodsなどの表示がある。
D/A決済は、銀行による保証がないことから、信用状取引に比べてリスクを伴う。このため、D/A決済は、現地子会社など信用に問題のない相手と行うか、貿易保険(輸出手形保険)を付保するなどの措置をとる。
船荷証券
荷為替手形
信用状
逆為替
手形支払書類渡し(D/P)

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/09/09/23/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

手形支払書類渡し

手形支払書類渡し(てがたしはらいしょるいわたし、D/P ”Documents against Payment”)とは、荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつである。輸入者が銀行に代金を支払うことにより、船積書類を入手し、貨物を受け取ることができるという方法。
支払い方法には以下の二種類がある。
: 銀行により呈示されたときに、輸入者が即時支払う。D/P at sightなどの表示がある。
: 輸入者が代金を支払った時点で船積書類が引き渡される。D/P xx days after sightなどの表示がある。
D/P決済は、銀行による保証がないことから、信用状取引に比べてリスクを伴う。このため、D/P決済は、現地子会社など信用に問題のない相手と行うか、そうでない場合は貿易保険(輸出手形保険)を付保するなどの措置をとる。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/09/09/20/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

手形割引

手形割引(てがたわりびき)とは、満期前の手形を第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息や手数料を差し引いた金額で売却することである。手形割引を依頼したものを割引依頼人、手形を割引いたものを割引人、割引かれた手形のことを割引手形(わりびきてがた、略称は割手)という。
通常、割引人は金融機関(銀行)で、割引依頼人はその取引銀行と銀行取引約定書を締結している者(融資取引のある者)である。金融機関は、割引された手形代金を割引依頼人の当座預金/普通預金へと入金する。当然、満期日まで待って手形の振出人に支払いを請求する場合に比べて受け取る金額は少なくなるが、即時に現金化したい場合によく用いられる。単に割引と略称されることがある。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/09/09/02/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

手形法

題名=手形法
通称=なし
番号=昭和7年7月15日法律第20号
効力=現行法
種類=商法
内容=約束手形、為替手形
関連=商法、小切手法、拒絶証書令
手形法(”てがたほう”)とは、約束手形及び為替手形に関する法律関係について規定した日本の法律である。
現在の手形法は、1930年に成立した手形法制に関する三つの条約を批准したことに伴い制定されたものである。
それ以前の各国の手形法制は、フランス法系、ドイツ法系、英米法系の三法系に分かれており、当然のことながら同じ法系であっても各国の手形法の内容に差異があった。このことは国際的な手形取引につき支障を来すため手形法を統一する必要性が唱えられ、その成果としてジュネーヴにおいて以下の三つの条約が成立した。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/08/08/12/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

手形抗弁

手形抗弁(てがたこうべん)とは、手形金の請求を受けた手形債務者が、手形金の支払を拒むために請求者に対して主張できる一切の事由(抗弁)をいう。
抗弁の主張できる者の範囲により、物的抗弁と人的抗弁に分けられる。また、どのような事由が手形抗弁に当たるかは、手形法に規定があるもののほか、判例などの解釈によって認められている。
物的抗弁とは、請求を受けた者すべてが、手形のあらゆる所持人に対して主張することができる抗弁のことをいう。そもそも手形が有効に成立していなかった場合や、手形債務が消滅していることが明らかな場合が当たる。
手形債務の成立を否定する抗弁

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/07/07/24/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

手形要件

手形要件(てがたようけん)とは、手形用紙に記載されなければ手形として有効に成立し得ない必要的記載事項のことをいう。手形の振出が有効とされるのに必要な形式的要件である。
手形は、不特定多数の人の間を転々流通することが予定されており、取引の安全や支払確実性の確保を図る必要性がある。そこで、手形を取得した者が誰でも手形債務の内容がわかるように、手形債務の成立に必要な事項は手形の券面上に必ず記載されなければならないとしている。同様の理由から、手形要件以外の記載事項の多くは、記載されても意味がない無益的記載事項や記載されると手形全体が無効となる有害的記載事項とされている。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/07/07/24/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

手形帳

手形帳 (てがたちょう) とは、約束手形や為替手形の用紙をとじ込んだ帳面。預金#当座預金(当座勘定) 当座預金を有する者であれば、銀行等から購入することができる。
小切手帳
為替 てかたちよう

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/06/06/30/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

手形交換所

手形交換所(てがたこうかんじょ)とは、一定の地域内に所在する金融機関が申し合わせによって、定時に決まった場所へ約束手形や小切手などを持ち寄って、その決済交換を行う場所を言う。
1773年 イギリスのロンドンに世界で初めての手形交換所が設けられたと言われている。
1879年 大阪手形交換所が日本で初めて設けられる。
1887年 東京手形交換所設立
取引先から金融機関に預金や取立依頼のために持ち込まれた手形や小切手は、支払場所が自金融機関であれば、口座間の残高移動によって処理することが出来る。
しかし、同一地域内に複数の金融機関が存在し、また事業による決済が全国的に行われる現状において、そのような事例は少ない。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/04/04/30/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

手形訴訟

手形訴訟(てがたそしょう)は民事訴訟法に定める訴訟形態の一つ。
手形金の支払請求とこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求のための略式訴訟である。手形に関する訴訟はその性格上、迅速さが要求されるものであり、これに応える形で設けられたものである。大正15年(1926年)の旧民事訴訟法施行で廃止されたが、財界等の要望により、昭和39年(1964年)に旧来の為替訴訟が「手形訴訟」として復活した。現行の民事訴訟法では第350条から第366条までに規定がある。
手形訴訟による裁判を希望する場合は、訴状に記載しなければならない(第350条第2項)。また、その性質からいくつかの特徴がある。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/02/02/18/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

手形理論

『約束手形』より : 約束手形(やくそくてがた)とは、振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のことである。略称・約手(やくて)。
手形にはもう一種類、為替手形もあるが、日本国内で流通する手形のほぼすべてが約束手形である。このため、一般に「手形」という場合、約束手形を意味すると見て差し支えない。以下の記述では約束手形の意味で「手形」と記載する。
約束手形は、証券と権利が強固に結合されており、その権利の発生、移転、行使というすべての段階において手形という証券を必要とするため、完全有価証券といわれる。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/01/01/20/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

無料資料請求 クラウド型プロジェクト収支管理・プロジェクト管理ツール【InnoPM】の無料評価版お申込み お問い合わせ