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中小企業

中小企業診断士

中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指す。
経営・業務コンサルティングの専門家としては唯一の国家資格である。
資格#名称独占資格 名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はないが、商工会議所、都道府県等の中小企業に対する公共診断や産業廃棄物処理業診断(産業廃棄物処理業者の許可申請に必要となる財務診断)などが公的に保証されている。しかし、これらの業務のみを行っている中小企業診断士はわずかである。
社団法人中小企業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。また、国、地方自治体の中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーなど公職につく場合もある。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/09/09/08/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

中小企業基本法

題名=中小企業基本法
通称=
番号=昭和38年7月20日法律第154号
効力=現行法
種類=法律
内容=中小企業施策に関する基本理念について
関連=中小企業支援法、中小企業等協同組合法、小規模企業共済法、下請け中小企業振興法、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律など
中小企業基本法(ちゅうしょうきぎょうきほんほう)は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的として制定された法律である。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/09/09/03/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

中小企業金融公庫

中小企業金融公庫(ちゅうしょうきぎょうきんゆうこうこ)は、昭和28年8月20日中小企業金融公庫法に基づいて設立された政策金融機関。従来、中小企業者に対する事業用資金の長期融資を行ってきたが、平成16年7月以降、証券化支援業務、信用保険業務(中小企業事業団の保険部門(旧保険公庫)の事業を承継)も行っている。
資本金 1兆4,790億5,214万円(平成18年3月現在)、従業員2,095人(平成18年予算定員)、店舗数61営業部店(沖縄を除く全都道府県。東京都、大阪府、愛知県、北海道は複数店舗)。
<17年度末現在>
融資残高:7兆584億円
信託受益権等保有残高:16億円
保証債務残高:423億円

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/08/08/29/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

中小企業退職金共済法

題名=中小企業退職金共済法
通称=
番号=昭和34年5月9日法律第160号
効力=現行法
種類=法律
内容=中小企業退職金共済について
関連=確定拠出年金法など
中小企業退職共済法(ちゅうしょうきぎょうたいしょくきょうさいほう)は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基き、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として制定された法律である。
第一章 総則(第1条・第2条)
第二章 退職金共済契約
第一節 退職金共済契約の締結等(第3条―第9条)
第二節 退職金等の支給(第10条―第21条)

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/08/08/24/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

中小企業庁

中小企業庁(ちゅうしょうきぎょうちょう、The Small and Medium Enterprise Agency)は、日本の中央省庁の一つ。中小企業の育成、発展に関する事務などを所掌し、経済産業省の外局として設置される。 長は、中小企業庁長官。
中小企業庁長官
中小企業庁次長
長官官房
参事官室
*業務管理官室
*広報相談室
事業環境部
企画課
*調査室
*経営安定対策室
*国際室
金融課
財務課
取引課
経営支援部
経営支援課
*小規模企業参事官室

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/08/08/22/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

中小企業退職金共済

: 独自の力で退職金制度を設けることが困難な中小企業のために、事業主の相互共済と国の援助によって退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的とする。
:【中小企業退職金共済法〈昭和34年法律第160号〉(以下「法」という。)第1条】
: 事業主(共済契約者)が機構と従業員(被共済者)一人ごとに退職金共済契約を締結し、被共済者ごとに一定額(月額 5,000円~30,000まで16種類の中から選択。ただし、短時間労働者については、特例掛金として2,000円、3,000円、4,000円の掛金からも選択できる。)の掛金を金融機関を通じて機構に納付する。掛金は機構によって管理運用され、退職金支給の原資に充てられる。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/08/08/15/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

中小企業

File:Kantoor - by vlauria.jpg thumb 220px Small and medium enterprises office
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)は、中規模以下の企業。特に、個人事業主 個人経営に近い小規模なものは、小規模企業者または零細企業とも呼ばれる。
中小企業基本法では、第二条で「中小企業者の範囲」を次のように定義している。資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われる。
資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/08/08/14/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

中小企業支援法

題名=中小企業支援法
通称=なし
番号=昭和38年法律第147号
効力=現行法
種類=法律
内容=中小企業支援について
関連=民法、商法、会社法、中小企業団体の組織に関する法律、中小企業基本法、小規模企業者等設備導入資金助成法
中小企業支援法 (ちゅうしょうきぎょうしえんほう;公布:昭和38年7月15日 法律第147号 最終改正:平成18年6月2日 法律第50号) は、中小企業支援について定めた法律である。主務官庁は経済産業省。12条において、中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験について規定があり、この試験に合格した者には中小企業診断士の資格が与えられる(11条)。
中小企業者
中小企業支援計画

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/08/08/12/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

中小企業金融安定化特別保証制度

中小企業金融安定化特別保証制度(ちゅうしょうきぎょうきんゆうあんていかとくべつほしょうせいど)は、平成10年8月に閣議決定された中小企業等貸し渋り対策大綱に基づいて創設された保証制度。政府は新たに総額30兆円の信用保証枠を創設し、平成10年10月1日から平成12年3月31日までの期限付きで特別保証制度を設けた。同保証の申込みに際し、信用保証協会の審査が必要であったが、保証要件が緩和され事実上無審査であったため中小企業のモラル・ハザードを引き起こしたとの批判も多い。略称は「安定化(あんていか)」。
信用保証協会
中小企業金融公庫
中小企業庁
金融 ちゆうしようききようきんゆうあんていかとくへつほしようせいと

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/08/08/11/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

中小企業銀行

title=中小企業銀行
alphabet-type=英語
alphabet=Industrial Bank of Korea(IBK)
hangeul=기업은행
hanja=中小企業銀行
katakana=キオプネン
中小企業銀行(ちゅうしょうきぎょうぎんこう)は、大韓民国に所在する銀行。韓国内では主に企業銀行と呼ばれている。1961年、国の企業育成政策の一環として設立。韓国取引所(旧:韓国証券取引所、証券コード:24110)およびルクセンブルク証券取引所に上場はしているものの、現在も政府が株式の過半数以上(57.7%)を握る。本店はソウル特別市中区。国内での預金高は第6位。行名の通り、中小企業向け取引をメインとするも、finebankのブランドネームを用い、個人向け取引にも注力している。

『フリー百科事典ウィキペディア日本語版』 2006/05/05/28/06、URL: http://ja.wikipedia.org/

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